(名 称) | |||||||||||||||||
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第1条 | 本会は、東北医学会と称する。 | ||||||||||||||||
(事務所) | 第2条 | 本会の事務所は、仙台市青葉区星陵町2番1号東北大学医学系研究科内に置く。 | |||||||||||||||
(目 的) | |||||||||||||||||
第3条 | 本会は、医学の進歩、発展に寄与することを目的とする。 | ||||||||||||||||
(組 織) | |||||||||||||||||
第4条 | 本会は、東北在住及び東北に縁故ある医師・医学研究者並びに本会の目的に賛同する者をもって組織する。 | ||||||||||||||||
(会 員) | |||||||||||||||||
第5条 | 本会の会員は、一般会員、賛助会員及び名誉会員の3種とする。 | ||||||||||||||||
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2 | 本会に入会しようとする者は、入会申込書(別紙様式)に会費を添えて会長に届出なければならない | ||||||||||||||||
3 | 会員が退会しようとするときは、その旨を会長に届出なければならない。ただし、既納の会費は返還しない。 | ||||||||||||||||
4 | 会員が、第13条に規定する会費を3年間納入しなかった場合は、前項の規定にかかわらず本会を退会したものとみなす。 | ||||||||||||||||
(事 業) | |||||||||||||||||
第6条 | 本会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。 | ||||||||||||||||
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(役 員) | |||||||||||||||||
第7条 | 本会の会務を処理するため、次の役員を置く。 | ||||||||||||||||
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(役員の選出) | |||||||||||||||||
第8条 | 会長は、東北大学医学系研究科長をもって充てる。 | ||||||||||||||||
2 | 副会長は、東北大学加齢医学研究所長をもって充てる。 | ||||||||||||||||
3 | 幹事は、評議員の中から選出する。 | ||||||||||||||||
4 | 評議員及び監事は、会員の中から選出する。 | ||||||||||||||||
(役員の職務) | |||||||||||||||||
第9条 | 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 | ||||||||||||||||
2 | 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときは、会長の職務を代行する。 | ||||||||||||||||
3 | 幹事は、会長及び副会長を補佐し、本会の運営に当たるとともに、集会、庶務、編集及び会計の職務を分掌する。 | ||||||||||||||||
4 | 評議員は、会員を代表し、諸般の会務を審議する。 | ||||||||||||||||
5 | 監事は、本会の業務を監査する。 | ||||||||||||||||
(役員の任期) | |||||||||||||||||
第10条 | 役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。 | ||||||||||||||||
2 | 役員に欠員が生じたときは、新たにこれを選任する。 | ||||||||||||||||
3 | 後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 | ||||||||||||||||
(総 会) | |||||||||||||||||
第11条 | 総会は、毎年度1回開催し、会長がこれを招集する。 | ||||||||||||||||
2 | 総会の議長は、集会代表幹事が務める。 | ||||||||||||||||
3 | 会則の変更その他重要な事項は、総会の議決をもって決する。 | ||||||||||||||||
(幹事会) | |||||||||||||||||
第12条 | 幹事会は、会長が招集し、議長となる。 | ||||||||||||||||
(会 計) | |||||||||||||||||
第13条 | 本会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。 | ||||||||||||||||
2 | 会費は、年額次のとおりとする。ただし、一般会員(大学院生・研究生)は無料とする | ||||||||||||||||
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3 | 一般会員及び名誉会員が満80歳に達し、会費免除の届出があったときは、会費を免除する。 | ||||||||||||||||
(会計年度) | |||||||||||||||||
第14条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。 | ||||||||||||||||
(雑 則) | |||||||||||||||||
第15条 | この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、別に定める。 | ||||||||||||||||
附 則 |
本会則は、昭和42年5月26日から施行する。
本会則は、昭和44年5月29日から施行する。 本会則は、昭和48年5月25日から施行する。 本会則は、昭和49年5月31日から施行する。 本会則は、昭和53年5月19日から施行する。 本会則は、平成 2年5月25日から施行する。 本会則は、平成 5年5月21日から施行する。 本会則は、平成 6年4月 1日から施行する。 本会則は、平成 9年5月23日から施行し、平成 9年4月1日から適用する。 本会則は、平成10年5月22日から施行する。 本会則は、平成17年5月22日から施行する。 本会則は、平成25年5月24日から施行し、平成25年4月1日から適用する。 |